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営農・生活 > 農地利用集積円滑化事業
 
農地利用集積円滑化事業
 

JA伊達みらいでは農地利用集積円滑化事業を開始しました

【農地を有効に活用するために、JA伊達みらいが農地の貸借を仲介します!】

 
※JA伊達みらいが事業を実施できるのは、伊達市、桑折町、国見町における農業振興地域に限ります。
 
農地利用集積円滑化事業(農地を面的にまとめる制度)
 

1)農地売買等事業

農地利用集積円滑化団体(JA伊達みらい)が、農地所有者から農地を借り受け、意欲的な担い手農家へ貸し付ける事業
■特徴:農地売買等事業はJA伊達みらいが農地の中間保有を行います。
(1)集落営農や農用地利用改善団体などが農地を集積する場合に有効な手法です。
(2)農地所有者への賃借料はJAから支払われるので未納の心配がありません。
(3)農業者年金での経営移譲年金や経営継承年金の受給を希望する場合、適格な第三者として位置付けされているので安心です。
 

2)農地所有者代理事業

農地利用集積円滑化団体(JA伊達みらい)が、農地所有者から委任を受けて、所有者を代理して農地の貸付け等を行う事業(委任を受けた農地の保全のための管理を含む。)
■特徴:農地所有者代理事業での契約形態は、出し手と受け手の直接契約となります。(JAを介さない)
(1)集落営農や農用地利用改善団体などが農地を集積する場合、契約数が多くなります。
(2)JAは口座振替をお手伝いしますが、受け手が賃借料を用意しない限り、農地所有者へ賃借料は入金されません。
(3)農業者年金での経営移譲年金や経営継承年金の受給を希望する場合、耕作者が支給要件に合致した人でないと支給されません。
 
 ■よくあるご質問
農地を貸すのはいいけれどあとで農地が戻ってこなかったら…と考えると、とても不安です。
本事業は、農地利用集積円滑化団体(以下、JA円滑化団体)が農用地利用集積計画を作成し、市町(農業委員会)の公告によって農地の権利が移動するので、賃貸借期間が満了になれば離作料を支払うことなく、農地が必ず戻ってきます!
※農地法第3条での許可申請の場合は違います。
(詳しくはJAにお問い合わせ下さい)
JA円滑化団体から農地を借りたいのですが、だれでも借りることができるのですか?また、希望する農地の面積が大きいのですが、大丈夫ですか?
JA円滑化団体が、農用地等を貸し付ける際、 受け手のいくつかの要件があります。そのためにいくつか確認させていただく事項があります。また、借り入れを希望する面積が大きい場合でも、JA円滑化団 体が複数の方から農用地等をお預かりし、担い手の方に貸し付けできるので心配いりません。もちろん複数の農用地であっても、JA円滑化団体の契約でOK! 複数の契約になっても契約の満了時期をJA円滑化団体が管理するので安心です。(詳しくはJAにお問い合わせ下さい)
農地利用集積円滑化事業を利用したいのですか、賃借料はいくらになりますか?また、他に費用はかかるのですか?
賃借料にかかる料金については、各市町の農業 委員会が農地の賃借料の目安となる情報を提供するのでそれを参考にしながら、出し手の方と受け手の方の話し合いで、賃借料を決定します。賃借料を決定する 際の話し合いには、JAの担当者が立ち会いますのでご安心ください。JA円滑化団体では、利用者の方へ「賃借料の請求書」や「送金案内」、「領収書」など を毎年作成し、ご自宅に郵送いたします。そのための切手代や契約書管理のため、事務手数料を頂いております。(詳しくはJAにご確認ねがいます。)
農地利用集積円滑化事業を利用したい場合は、どこに行けばよいですか?また、事前に用意する書類などはありますか?
持参いただきたい書類などは末尾に記載してありますが、事前にJA伊達みらい指導販売課(営農対策係)までお問い合わせ下さい!
農業者年金のことも考えて…引退を考えているんだけど後継者が…
JA円滑化団体や県公社の農地保有合理化法人は、経営移譲年金や経営継承年金受給のための経営移譲先として「適格な第三者」に位置づけられています。これらの機関へ「利用権を設定」すれば、これらの付加年金を受給することができます。
何年契約がいいかしら…
利用者の皆さまの希望によって、いろいろ選択肢があります。
(1)「農地利用集積事業」の対象となるためには6年以上の契約期間が必要です。
 (契約期間の他にも要件はありますのでご注意下さい。)
(2) 経営移譲年金や経営継承年金の受給を希望する場合の契約期間は、10年以上必要となります。
  上記のように状況によって違いますので、まずはJAにご相談ください。
どんな農地でも借りてくれますか?
耕作希望者が借りてくれる農地かを実地調査等で判断させていただきます。
その際に農地の状態によって「借り手がつかない…」と想定される場合には、農用地等の預かりをお断りする場合もございます。
お預かりする農地の基準などについては、JAにお問い合わせください。
   
持参いただきたい書類など
●ご本人様を確認できるもの
  (運転免許証、健康保険証 等)
●農用地等の情報が確認できるもの
●賃借料の取引口座が確認できるもの(当JA貯金口座)
●印鑑(認印)
 
[お問い合せ先]
伊達みらい農業協同組合 TEL:024-575-0114(指導販売課 営農対策係)
 
  伊達みらい農業協同組合
〒960-0617 福島県伊達市保原町字7丁目33-3
TEL 024-575-0100 / FAX 024-575-4115
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